バリュエーション基準日後の借入増の取扱
買収対象先が、バリュエーション基準日後に借入を増やしたとします。
この場合、基準日時点の借入が増えたとみて(ネットデットの増加)マイナス評価すべきでしょうか?
結論は原則Noです。
借入金の見合いで投下資本の増額(運転資本・設備投資)または余剰資金が増額しているはずなので、オフセットされます。
例えば2019年12月末(バリュエーション基準日)に借入金ゼロだった会社が、2020年1月に100借り入れたとします。
このときバリュエーションを-100とはしません。
この借入が運転資本調達目的(売掛金回収までの運転資金)だとすれば、売掛金が見合いで増額するため差し引きゼロです。
つまり売掛金が回収されることでキャッシュフローがプラスとなるので、借入のマイナスとオフセットされます。
もしくは設備投資に使用されたとすれば、固定資産が見合いで増額されます。
DCFを前提とすれば、CAPEXのマイナス負担が無くなりキャッシュフローはプラスとなるので、こちらも借入のマイナスとオフセットされます。
手元キャッシュとして残っていれば、余剰資金として株式価値のプラスとしてカウントされます。
ただし配当されてしまった場合は話が別です。
会社から資金が出てしまうので、この場合は価値マイナスです。
借入資金が社内に留まっているか、社外に流出したか、がポイントです。