ストラクチャリングの検討で久しぶりにガッツリ会計基準と設例相手に格闘しました。
もちろん企業結合と事業分離の適用指針。
P社の100%子会社(A社)を持分法適用会社(B社)に吸収合併させるストラクチャーです。
つまりは共同支配企業の形成ですね。
持分法適用会社の持分追加取得に準じて処理します。
B社の株式時価相当額と簿価純資産の差額のうちP社が新規獲得するのれん相当額としてB/S計上。
A社の株式時価相当額と簿価純資産の差額のうち外部持分となる部分は含み益が実現したと考えて持分変動差額としてP/L計上。
FAS業務にどっぷりだと忘れがちな会計士としての自分を少し思い出すことができました。