事業譲渡における従業員の退職給付引当金について
M&Aのストラクチャリングとして事業譲渡を採用する場合、退職金制度の引継ぎがしばしば問題となります。
会社全体から見た金額の重要性は高くなくても、従業員のモチベーションに直結することからマネジメントが重要視しています。
従業員からすれば生活かかってますからね。
一般的には退職金制度を引き継ぐことが従業人にとってメリットが大きいです。
もし事業譲渡のタイミングで精算された場合、従業員の退職所得が増加して課税が生じてしまいます。
一方で新会社の退職金水準が低い場合、過去の高水準の分まで補正される可能性があります。
その場合は退職金制度を引き継がず、高水準であった旧制度にて一時金で支払われた方がプラスになるかもしれません。
なお外部で年金積立を実施している場合、基金間で個々の従業員の年金資産を移管できない可能性があります。
論点が数多いので、勉強すればちょっとした強みになりそうです。